瑞々しい柚は薫り立つ

自分用の雑記です。

最初は、金子勇氏の判決の記事を追ってたはずなのですが、気付いたら
利息制限法の記事を見てる自分がいましたよ。

いやしかし恐ろしいです。
結局、出資法の金利は「一応」下げられたてはいたのですが、
こっそり利息制限法の方で実質金利を上げる方向の改正案になっているという話。
ニュースでやってたんですかね・・?
全然知らんかったですよ。

こんな感じらしいです。

〜10万円 20%
10〜50万円 18%→20%(値上げ)
50〜100万円 18%
100〜500万円 15%→18%(値上げ)
500万円〜 15%

なんだか「金額の区切りを変えただけ」という主張らしいです。
意味不明です。
結局、貸金業者の「とりあえず20%で貸させろや、そうすれば採算とれるからよ」という主張が通ってる訳ですか。ハァ。

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議員年金の時もそうだったような気がするけど、ホントに与党の人たちは、なんちゃって法案が多いような気がします。

貸金業規制法改正の話です。

今更のように見てみたら当初案ていうのは、
「猶予期間として8年間は小額・短期間の特例に限って28%の金利オッケー」
で、小額って幾らなのかと思ったら30〜50万円。
短期間っていうのは、1年間。

全然実態を知らないんですが、この辺って特例どころか、一番普通の人が利用してそうなゾーンっぽい気がするんケド。

最終的には8年→5年間、28%→25.5%、50万→30万になったみたいですけど、結局このレベルって業者が困らないライン、つーのは変わらないようで。
逆に言えば、5年間は25.5%という金利が保証されたとも言えますしね・・・

極端に言えば、多重債務者対策は寧ろ放っておいてもいいような気がしたり。
業者の立場からも多重債務者の人は自殺でもしてくれれば万事オッケーですけど、自己破産でもされた日には貸し倒れな訳ですし。
理想の客っていうのは、返済可能な範囲(30〜50万円)の金を何時までも借りて、金利だけ払ってくれる人な訳ですから。

市民の事を本当に考えてるなら、シンプルに最大金利を下げて罰則を作って、しっかり仕事して闇金業者を取り締まれば良い訳で。

せめて、5年の内に猶予期間が延びてないと良いんですけど。

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